EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2015.07.17
韓国REACH(K-REACH)とも呼ばれる「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(以下、化評法)は、従来の「有害化学物質管理法」(以下、有害法)の後継の法律として2015年1月1日に施行されています。
施行から6カ月を経過した時点で化評法の早期定着を図るため、従前の有害法からの移行措置として以下の告示1)が2015年5月22日に法務部長官と環境部長官の連名で出されています。
有害性審査未履行の自己申告案内
「従前の有害法による有害性審査を履行していない事項に関する自主申告のご案内」
以下にその内容を紹介します。
有害法においては、年間0.1トン超の新規化学物質を製造・輸入する場合には、事前に有害性審査を受けるように規定されていました。これに違反して有害性審査を受けずに新規化学物質を輸入もしくは製造した場合には、5年以下の懲役もしくは5000万ウォン以下の罰金が課されることとなっていました。
一方、同案内では、有害法における有害性審査の義務を履行していない事項について処罰を免除する内容で以下の通知がなされています。
韓国の環境部は法務部と協議し、化評法による登録制度の早期定着を狙い、従前の有害法による有害性審査を履行していない事項に対し、これを整理する目的で自主申告期間を設定しています。この申告期間内に申告する場合には、従前の有害法による有害性審査を履行しなかった事項について処罰を免除する予定であり、現在、起訴中または捜査中の事件についても情状を参酌して取り計らうよう法務部と協議しています。
今回の自主申告は、「化学物質に対する情報を生産、活用することにより国民の健康と環境を保護する」という化評法の目的に基づき、過去に届け出なしに不法に流通していた化学物質を顕在化するために一時的に推進するものであるとしています。
申告期間の終了後には、関係機関の合同指導や点検等を通じ、従前の有害法および現行法の化評法の違反事項について、集中的な取り締まりを実施する予定であり、違反事項が発覚した場合には、法の原則に則って厳正に処理する方針を打ち出しています。
化学物質の製造者、輸入者に対しては、政府のこのような趣旨を十分に理解し、従前の有害法による有害性審査の違反事項がなかったかを再度確認し、違反事項がある場合には期間内に申告するように促しています。
政府は関係部署と合同で化学安全産業界支援団体に自主申告の支援窓口を設置し、相談受付から登録書類作成支援までのサービスを行う予定です。自己申告の内容については支援団体に問合せするように指示しています。
1.自主申告期間
2015年5月22日~2015年11月21日(6カ月)
2.申告対象
有害法施行期間(~2014年12月3日)の中で、有害法第10条第1項による有害性審査を受けずに年間0.1トン以上製造・輸入した新規化学物質
3.通報の方法
4.申告者に対する特典
5. 申告しない者に対する措置
自主申告期間が終了した後、有害法による有害性審査を履行していないことが摘発された者は、化評法附則第7条に基づき、有害法第57条第1号による罰則(5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金)が科せられる
有害法、化評法は韓国の国内法ですから、わが国の企業には適用されませんが、韓国内に進出している企業、韓国と取引を行っている企業(製造者、流通業者等)は、直接でなくとも間接的な関連が生じ、上述の自主申告に関連する場合がないとはいいきれません。
よって、韓国内の取引先と十分なコミユ二ケーションをとり、対応に疎漏なきことが望まれます。
1)
http://www.kcma.or.kr/bbs/view.asp?bbs_idx=4405&bbs_code=14&bbs_class=%EC%A0%95%EC%B1%85%EA%B4%80%EB%A0%A8&bbs_search_type=1&bbs_search_word=&page=2
http://gwanbo.korea.go.kr/jsp/drm/ezPDFView.jsp?ebookSeq=000000000000000014321864574980
00&keyword=&sPage=103&tocSeq=00000000000000001432186491677000
(瀧山 森雄)