EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2015.12.04
2015年7月1日、韓国環境部から510物質が登録対象既存化学物質として官報告示(「環境部告示第2015-92号」1))されました。
これは、「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(以下、化評法)第9条に基づき、 韓国環境部長官が既存化学物質の中から環境部令の定めるところにより、
を考慮して評価委員会の審議を経て指定・告示したものです。
なお、当該告示に収載されている物質の水和物も対象となります。
当該告示の指定周期は3年、登録猶予期間は告示後3年となっています。従って、今回告示された登録対象既存化学物質の登録の猶予期間は2018年6月30日となります。
今回の告示による登録対象既存化学物質を年間1トン以上製造・輸入する企業は、3年間の猶予期間のうちに登録することが必要となります。
ただし、ヒトの健康または環境に深刻な被害を及ぼす懸念が大きいと認められ、評価委員会の審議を経て、環境部長官が指定・告示した物質は年間1トン未満であっても登録することが求められています(第10条)。
化評法は、従来法令の「有害化学物質管理法」が化評法と「化学物質管理法(以下、化管法)」とに分離され、それぞれ2015年1月1日に施行されています。
上記の新しい化学物質管理の法体系においては、「化学物質の確認」は化評法ではなく化管法の第9条において規定されています。
化管法 第9条(化学物質の確認)
(1)化学物質を製造・輸入する者 (輸入を輸入代行者に委託した場合には、その委託者。
以下同じ。)は、環境部令の定めるところに従い、当該化学物質やその成分が次の各号のいずれかに該当するかを確認 (以下「化学物質確認」という。)し、その内容を環境部長官に提出しなければならない。
1. 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第2条第3号による既存化学物質
2. 「化学物質の登録及び評価等に関する法律」第2条第4号による新規化学物質
3. 有毒化学物質
4. 許可物質
5. 制限物質
6. 禁止物質
7. 事故対備物質
以下略。
今回の告示対象である登録対象既存化学物質に対する「化学物質の確認」が化管法において求められており、製造・輸入をしようとする者は、この告示の施行日から6カ月以内に化評法に従って化学物質確認を行い、その内容を環境部長官に提出することを求められています。
今回の「環境部告示第2015-92号」が2015年7月1日に告示されたことを鑑みますと、化管法により求められている「化学物質の確認」の期限は2015年12月31日ということになります。
登録対象既存化学物質の指定周期が3年ということは、今回の指定・告示が第1次であるとすれば、第2次の指定・告示が3年後になされ、以後も3年ごとに登録対象既存化学物質が継続的に指定・告示されるものと思われます。
(瀧山 森雄)
1)http://www.mediaservices-jp.com/MOE%20Notice%20No.2015-92.pdf