EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2016.01.08
明けましておめでとうございます。読者の皆様におかれましては健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。本年もよろしくお願いいたします。
2015年11月13日付けコラムで紹介しましたSVHC収載候の7物質の中から5物質が、2015年12月17日に第14次認可候補物質(SVHC)としてECHAから発表されました。
物質名称 | EC番号 | CAS番号 | 収載理由 | 用途の例 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニトロベンゼン | 202-716-0 | 98-95-3 | 生殖毒性 (第57条c) |
他物質の製造 |
2 | 2,4-ジ-tert-ブチル-6-(5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール (UV-327) |
223-383-8 | 3864-99-1 | vPvB (第57条e) |
コーティング、プラスチック、ゴムおよび化粧品の紫外線保護剤 |
3 | 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(tert-ブチル)-6-(sec-ブチル)フェノール (UV350) |
253-037-1 | 36437-37-3 | vPvB (第57条e) |
同上 |
4 | 1,3-プロパンスルトン | 214-317-9 | 1120-71-4 | 発がん性 (第57条a) |
リチウムイオン電池の電解液 |
5 | ペルフルオロノナン酸とそのナトリウムおよびアンモニウム塩類 | 206-801-3 | 375-95-1 21049-39-8 4149-60-4 |
生殖毒性 (第57条c) PBT (第57条d) |
フッ素性ポリマーの製造工程助剤/潤滑油添加剤/消化器用表面活性剤/クリーニング用助剤/繊維悪臭防止剤/クリスタルディスプレイの防水剤 |
今回追加された5物質を加えますと、SVHCは累計で168物質となります。
上述のSVHC収載候補物質7物質のうち、フタル酸ジクロヘキシル(Dicyclohexyl phthalate、CAS番号84-61-7)は、2015年11月に提案国であるスウェーデンにより提案を取り下げられていて、2016年2月1日までに再提案される予定となっています。
この件につきましては、2015年11月18日のe-NEWSにおいて以下の記載があります。
Registry of intentions updated
Sweden plans to re-submit a dossier proposing the identification of dicyclohexyl phthalate (EC 201-545-9; CAS 84-61-7) as a substance of very high concern(SVHC) in 2016. The current submission for the substance has been withdrawn.
(筆者訳)
意図の登録の更新
スウェーデンは、フタル酸シクロヘキシル(EC 201-545-9 ; CAS 84-61-7)をSVHC物質として特定要求する文書を2016年に再提出する予定である。現在の物質に対する提出文書は取り下げられた。
また、残る1物質のヘキサン-1,6-ジオールジアクリラート〔hexamethylene diacrylate (hexane-1,6-dioldiacrylate)CAS番号13048-33-4〕も追加が認められず、欧州委員会(EC) の判断を仰ぐべく継続検討となっています1)。 追加が認められなかった経緯は以下のとおりです。
ヘキサン-1,6-ジオールジアクリラート〔hexamethylene diacrylate(hexane-1,6-diol diacrylate)〕は、スウェーデンが初の皮膚感作性物質としてSVHCに特定し、認可候補物質リストに含むこと提案していました。加盟国委員会の多数はスウェーデンの提案を支持していました。 しかし、一部の加盟国委員会から皮膚感作性はSVHCの収載根拠とはなるものの、今回の提案物質はCMR物質等と同等の懸念までには至らないとして反対意見が出されていました。
このように多数の加盟国委員会の意見と少数の加盟国委員会意見は合意できず、REACH規則第59条(9)の規定により最終的な判断が欧州委員会に委ねられることとなっています。 REACH規則に従い、欧州委員会は3カ月以内にその物質の検証に関する提案の草案を作成しなければならず、その物質の最終決定は第133条(3)に規定される手続きに従ってなされることとなります。
(瀧山 森雄)