EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2016.01.15
一昨年、日本・台湾・韓国で化学物質関連の法令改定が行われました。これらの改定の一部には、今年対応が必要なものがあります。多くの事業者の方には、これらの事柄が関わると思いますので、年初に当たり改めて整理し、紹介します。
(1)GHSの完全導入;2016年1月1日
2016年1月1日から、従来から対象とされていた3171物質に加えて、すべての物質に対してGHSが導入され、危険有害性として分類される物質に対してはラベル表示とSDSの交付が義務付けられています1)。ただし、今回義務化に関しては1年の経過期間が設けられています。
また、これに合わせて6,000物質のGHS分類のデータベースが提供されています。ただし、これらの分類データは、EUのCLPの調和された分類や届出分類、あるいはその他の国の分類情報によるものをリスト化されたものです。これらの分類は台湾で採用しなければならない分類ではありません2)。
(2)年間100kg以上の既存化学物質の第一段階の登録期限;2016年3月31日
2014年12月11日に施行された「毒性化学物質管理法」(環境保護署所管)では、台湾で既存化学物質を年間100kg以上製造/輸入している場合は、2016年3月31日までに第一段階の登録を行う必要があります。
台湾における既存化学物質は、何度かの補正届出が行われました。2015年9月に10万1089物質が収載された「TCSI」が、検索可能な情報として公開されています3)。
「年間100kg以上」の計算の仕方は、REACH規則と同じ考えで計算をします。すなわち、登録前の連続3年間の値の平均を求めます。この値が100kg以上であれば第一段階の登録が必要になります。3年の連続がない場合は、3年の内での最高値が100kgを超えている場合も登録が必要です。
登録できるのは台湾内の製造者・輸入者です。台湾外の輸出者は登録を行うことはできません。当初、輸出者はREACHと同じく台湾内に唯一の代理人を任命して登録可能との情報がありましたが、この様な登録はできないことになっています。登録内容は、登録人情報、化学物質のTCSIの収載番号、過去3年間(2013、2014、2015年)の実績数量と2016年の予想数量、用途情報等です。
2014年6月26日に改正公布された労働安全衛生法の、1)ラベル表示対象物質を通知対象物質の範囲まで拡大、および、2)ラベル・通知対象物質を新たに採用等する場合のリスクアセスメントの実施義務が、2016年6月1日から施行されます。
ラベル表示義務の対象拡大に伴い、a)ラベル表示記載内容から「成分」情報の記載やb)譲渡・提供時の形状が固体であって、粉状にならない固形製品のラベル表示が免除されます。
リスクアセスメントの対象物質はいわゆる640物質とされています。それ以外の危険有害性を有する化学物質については、労働安全衛生法でラベル表示・SDSの提供・リスクアセスメントは努力義務になっていますが、化学物質を取り扱う方の安全、健康を確実に守るために、実施して頂きたいと思います。
また、640物質のリスクアセスメントの義務は、2016年6月1日以降に新たに使用する場合や新たな方法や作業を採用する場合です。条文上は、従来から使用している場合等は、努力義務ではありますが、現状の作業についても是非リスクアセスメントを実施して頂き、現状の作業が安全であることを確認して頂きたいと思います。
K-REACHでは、登録された新規物質および年間1トン以上の既存化学物質について、それぞれ前年の製造・輸入の実績を6月30日までに届出することが義務付けられています。
届出は、製造者、輸入者に義務が課せられていますが、韓国外の輸出者も唯一の代理人を任命して、届出を行うことができます。
登録とも共通しますが、韓国には唯一の代理人制度の他に代行制度があります。この制度は、輸出者が企業秘密を守りたい時には、この代行制度を上手く使うことができます。この制度では、韓国の輸入者に代わって韓国のコンサルタントが届出や登録を行う制度です。この方法では、輸出者が直接韓国の登録・届出を行うコンサルタントに情報を提供して、輸入者には企業秘密に係る情報を開示せずに、登録や届出を行うことができます。
(林 譲)
参考資料
1)http://ghs.osha.gov.tw/CHT/intro/AnnounceData3Detail.aspx?id=297
2)http://ghs.osha.gov.tw/CHT/intro/AnnounceData4Detail.aspx?id=282
3)https://csnn.osha.gov.tw/content/home/Substance_Home.aspx