EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
粒状プラスチックはポリマーですから、ポリマーの登録義務はありませんが、ポリマー中のモノマーの登録義務は生産者、輸入業者にあります。
なお、A工場は川上企業から伝達されたSDS(安全性データシート:MSDS)により、リスクアセスメントを実施しなくてはなりません。
SDSは物質の特性およびそれらの安全な使用方法に関する情報の概要を示す文書で、暴露シナリオが付属されています。
A工場ではブレンド作業ですので、A工場の製品は調剤と考えられます。したがって、REACH規則の登録義務は物質であり、A工場の製品を登録する義務はありません。
しかし、A工場の製品(調剤)中の物質は、年間1t以上の場合は製造業者、輸入者により登録されていなくてはなりません。
粒状プラスチックはポリマーですから、ポリマーの登録義務はありませんが、ポリマー中のモノマーの登録義務は生産者、輸入業者にあります。
なお、A工場は川上企業から伝達されたSDS(安全性データシート:MSDS)により、リスクアセスメントを実施しなくてはなりません。
SDSは物質の特性およびそれらの安全な使用方法に関する情報の概要を示す文書で、暴露シナリオが付属されています。
B工場の製品は成形品(アーティクル: Article )となります。
成形品の定義は、「製造中に、化学合成物よりもはるかに大きな程度で、最終用途の機能を決定する特定の形状、表面、またはデザインが与えられる。」とされています。
B工場の製品(成形品)の登録義務はありませんが、成形品中の物質について次の2つの条件がともに該当する場合は登録義務が発生します。
なお、工場Bは調剤が製造業者によって実施された用途に含まれることの確認と特定されたリスクマネジメントをする必要があります。
A工場、 B工場はともに貴社工場ですが、 A工場と B工場が別会社でも同じ解釈がされます。
1t以上の潜在的登録者は次の情報を庁に提出します。
登録時期は、発効後12ヶ月から18ヶ月の間になっていますので、2008年6月から12月となります。
予備登録をすることで、予備登録物質は1,000トン以上、3年(2010年)などの段階的導入が認められます。
予備登録に関連して、予備登録で公開された物質の1t未満の製造者、輸入者、川下ユーザー、関連する物質情報を所有する第三者は情報を庁に提供できます。
すべての潜在的登録者や情報提供者はSIEF(物質情報交換フォーラム:Substance Information Exchange Forum)の参加者になれます。SIEFは「登録の目的のために潜在的登録者間で指定された 登録情報の交換を容易にし、調査の重複を避ける」、「潜在的登録者間に物質の分類と表示が相違する場合に分類と表示を合わせる」ことを目的に設立されます。
予備登録することでSIEFのメンバーになるメリットもあります。