EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
アルミナなどの材料が物質、焼成前の練り合わせたものが混合物(調剤)、焼成後は成形品の扱いになります。
REACH規制では、物質や調剤中の物質の登録が必要です。調剤や成形品そのものは登録の対象外です。成形品については、ある条件を満足する場合、登録又は届出が必要です。
貴社が出荷される製品が、ご質問に記載の、金具を付けたセラミック製品であるとして説明します。
REACH規則で、成形品に対する義務は、次の登録と届出の2種類があります。
以下の2つの条件を満たす場合に登録が必要です。(第7条1項)
b. の条件にある意図的放出とみなされる場合は、成形品の最終的な使用機能のために物質の放出がなくてはならない場合、もしくは物質の放出がないと成形品の機能が十分に発揮できない場合(例:フェルトペンからのインクの放出、ガラスクリーニングワイパーからの洗剤の放出など)、また、物質の放出が成形品の最終機能に直結しない付加価値をもたらす場合(例:匂いつき消しゴムからの匂いの放出)です。
貴社製品がどのようなものか分かりませんが、ご質問のセラミック製品から物質が放出しないと理解しますので、登録義務はないと考えます。
届出は、以下の2つの条件を満たす場合に必要となります。(第7条2項)
届出対象となる高懸念物質については、2008年5月末時点では、まだ発表されていません。2008年秋から2009年初めには公表されるとされています。
濃度については、その製品重量全体を分母にして算出することになっています。これについては、一部のEU加盟国から異議が出されています。異議が通れば、高懸念物質を含有する、分解できる単位の重量、あるいはRoHS指令と同じく均質物質の重量となる可能性があり注意が必要です。
また、トン数計算は、1品種中に含まれる高懸念物質だけではなく、貴社が輸出されます全製品中に含まれる高懸念物質の総量になりますのでご注意ください。
なお、当該の高懸念物質が、貴社の用途ですでに登録されている場合は、届出の必要はありません。
b. の条件に当てはまる高懸念物質(SVHC)を成形品中に0.1wt%を超えて含む場合、川下企業に対して成形品を安全に使用できることが認められるだけの十分な情報を提供することが義務付けられました。また、消費者から要求があった場合は、成形品の安全を認めるのに十分な情報(少なくとも物質名を含む)を、45日以内に無償で提供しなければなりません。
REACH規則では、原材料メーカーだけにすべてのリスクを求めるのではなく、川下ユーザーによる化学安全性アセスメントおよびリスク低減措置を適用し推奨する義務を求めています。
化学物質安全データシートで知らされた暴露シナリオによる条件以外の使用に対しては、Annex XIIに従った化学物質安全性報告書の作成が求められます。
特定されたリスクの適切な管理と適切な措置の特定と適用および適切な場合の推奨は以下の通りです。
川下ユーザーに要求されるのは、次のような点です。
上流のサプライチェーン内行為者は使用開始前に、川下ユーザーに暴露シナリオを含む安全データシートを伝達する義務があります。
川下ユーザーがその物質の暴露シナリオによる条件外で使用する場合は、次項の情報を政府機関に報告しなくてはなりません。
ただし、1t以下未満で使用する場合を除きます。
その物質がAnnex XIVに含まれる場合は、次項を除いて製造者、輸入者または川下ユーザーは、その物質は使用するために上市、または使用してはならない、とされています。
川下ユーザーは、サプライチェーンの上流の行為者に与えられた認可条件で使用している場合は、上記に規定されたクライテリアを満たす物質を使用することができる。
前パラグラフは、1年1t以内で科学的研究開発または製品とプロセス指向研究開発のための物質の使用には適用されないものとする。
前パラグラフは次項のDirectiveによる使用は適用除外となっています。
以下のようにされています。
したがって、上記の規則から、量の確認は当然として、ユーザーとして次がポイントになります。
ユーザーとしては、下の手順になると思われます。