EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規制は既存物質と新規物質を包含したすべての化学物質を対象とするEU域内の既存の法律に替る仕組みで、年間1t以上製造または輸入される化学物質は、登録文書(Registration Dossier)で登録することが義務付けられています。
しかし、ご指摘のように天然物は登録免除になっています。登録免除になっている物質については、附属書IV、Vにリストされています。天然物については附属書Vにあげられています。それによりますと、鉱物、鉱石濃縮物、天然ガス、液化石油ガスや原油、石炭、コークスなどが化学的に変性されていない場合は登録義務が免除されています。言い換えますと、化学的に変性された場合は、登録義務があることになり、天然物と同じ化合物であっても合成物は登録義務が課せられることになります。
付属書Vには、このほかの天然物として、指令67/548による危険物質の分類に入らない化学的に変性されていないもの、有害性とリスクがよく知られた基本的な元素(単体)、例えば水素、酸素、希ガス、窒素や、貯蔵中や使用中に偶発的な化学反応で生成した物質なども登録義務が免除されています。また、附属書IVには、規則793/93で登録義務を免除された物質に加えセルロース類が追加されてリストされています。ただし、附属書IV、Vは2008年6月1 日までに再審査されます。
なお放射性物質、単離することがない中間体、廃棄物、税関での査察に用いられる物質、EU加盟国が選択する防衛目的で使用する物質などは、REACH規制の対象外とされています。