EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
登録の義務は、年1t以上製造、または輸入するEUの企業に課せられています。
EUのメーカーから輸入する、A物質10t、B物質1tについては、EUで製造されていますので、EUのメーカーで登録されていなければなりません。これをEUから輸入し、調剤として再輸出しますので、輸出先はEUメーカーの川下ユーザーになります。したがって、輸出先では登録の必要はありません。ただし、輸入時にメーカーに川下企業に提供が義務付けられているSDSやそのほかの情報を、輸出先に伝達必要があります。
他方、国内メーカーから購入した、A物質5t、B物質5tについては登録しなければなりません。
まずやらなければならないことは、2008年6月から11月に行われる予備登録をすることです。これにより、将来とも5tの輸出で推移するのであれば、 2018年6月までに登録すればよいことになります(100t以上になれば2013年6月、1,000t以上になれば2010年12月が登録期限になります)。
予備登録すれば、物質情報交換フォーラム(SIEF)に関係者として参加することができ、参加者同士が情報を交換して、調査の重複が避けられます。ただ、 EU域外のメーカーは登録できませんから、調剤の輸出先(調剤のEU輸入元)か、貴社が指名するEUに拠点がある「唯一の代理人」がこれらの登録業務を行うことになります。今回の場合、EUのメーカーから、A、B両物質を輸入しておられますので、情報交換もスムースにいくのではないかと想像します。
なお、EUへ輸出する場合の登録については、本Q&A11に類似の質問がありますので、これもご参照ください。