EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
貴社の製品は、REACH規則では成形品に該当すると思われます。成形品は、登録と届出の2つの義務があります。
成形品はそれ自体を登録する必要はありません。成形品中の物質が、通常または予想される使用条件で意図的に放出し、その物質が年間1t以上であれば、登録する義務があります。
意図的放出の定義は難しいのですが、例としては匂いつき消しゴムの香り成分、オイルレス軸受けのオイルなどがあり、非意図的放出の例として衣類の染色剤のクリーニングによる脱色などがあります。
成形品中に特定された高懸念物質が0.1wt%を超えて含有し、その物質が年間1t以上であれば届け出る義務があります。
届出対象となる高懸念物質は、次のクライテリアに該当する物質で、これらの物質からREACH規則の附属書XIVにリストされる認可対象物質が決められます。
認可対象物質とする候補物質は、2008年5月末時点では発表されていませんので、2008年6月1日時点では届出義務はありません。2008年秋頃には公表されるとされています。20011年6月以降からは、候補物質が特定されてから6カ月後から届出義務が発生します。
指令67/548/EECのANNEX Iには、上記のクライテリアの該当する物質がすでにリストされています。これを参考に、自社の調達部材の調査(SDSの収集など)をしておくことが必要と思います。
同時に、高懸念物質が0.1wt%を超えて含有している場合は、顧客(消費者を含む)に含有している高懸念物質に関する安全取扱い情報(少なくとも物質名)を提供する義務がありますので、準備しておくことが肝要です。