EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則による登録義務はご承知の通りEUの現地法人である輸入者にあります。貴社の輸入者はREACH規則が要求する化学物質や登録手続きについて専門知識をもっていなければ、登録手続きが停滞する可能性があります。このリスクを回避するための方法としてREACH規則の第8条代理人制度「唯一の代理人」(only representative)の活用をお勧めします。
商社である貴社が「唯一の代理人」を指名できれば一番都合がよいのですが、REACH規則では「EUに輸出する物質の製造者、調剤の処方者、成形品の生産者がEU域内の唯一の代理人を指名できる」となっており、輸出商社である貴社が直接指名することはできません。したがって、貴社より製造者に唯一の代理人指名をするように依頼もしくは説得する必要があります。
また、必要があれば貴社がコーデイネート役(唯一の代理人指名の介添え役)を担えばよいと思います。あくまでも、法的な責任は唯一の代理人ですが、多くの場合、代理人の書類作成に必要なすべてのデータを用意する域外の輸出者が影の代理役を担っていると予想されるからです。
さらに、必要なら、社団法人産業環境管理協会内にREACH登録支援室が設置されましたので、そこを訪ねれば登録手続きなどについて支援を受けることも可能です。
ところで、唯一の代理人ですが、その資格は域内の自然人または法人となっており、指名されると輸入者のすべての義務を順守しなければなりません。そのため、REACH規則の主要内容である登録に限らず、REACH規則の順守の代理をすることになります。唯一の代理人は、域外の製造業者が指名するものですが、域外の製造業者にはEUの法律順守義務がないので、法的には事実上域外の製造業者の代理をするのではなく、EU法令の順守義務のある輸入業者の代理をすることになります。このために、本規則では、「唯一の代理人」が物質の実際の取り扱いに関する十分な背景とそれに関する情報をもたなければならないとし、また、以下の情報について利用を可能にして、かつ最新状態に維持することを要求しています。
そして、唯一の代理人が指名されると域外の製造業者が同じサプライチェン内の輸入者に指名の事実を知らせなければなりません。この規則により、これらの同じサプライチェン内の輸入業者は川下のユーザーとみなされることになります。輸出商社としてはこうした面のサポートもしっかりしていく必要があります。