EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、すべての化学物質について、年間1t以上上市する場合には登録することが義務付けられています。
この中で、EINECS(European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances;1971年1月1日から1981年9月18日までの期間にEC域内に上市された約100,000種の化学物質リスト)に掲載されている化学物質、および指令67/548/EECにおいてノーロンガーポリマー(no-longer-polymers;1981年9月18日から1993年10月31日の期間に上市され、REACH発効前に届出されたみなされる物質)と定義される物質については、段階的導入物質として、2008年6月1日から12月1日の間に予備登録することによって、継続して上市することができ、下記に示すトン数帯によって定められている期限までに登録すればよいことになっています。
ただし、予備登録をしなければ、上市前に登録しなければなりません。
他方、ELINCS(European List of Notified Chemical Substances;1981年11月以降にEC域内に届け出られ上市された届出化学物質のリスト、約3,000種)に掲載された化学物質は、REACH規則第24条で、指令67/548/EECによる届け出が登録とみなされ、化学品庁から2008年12月1日までに登録番号が与えられます。しかし、ELINCSにリストされていても、その物質を以前届け出た者でない限り、その物質をEC域内に上市しようとする新たな輸入業者または製造業者は登録をしなくてはなりません。