EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
SDSは物質および調剤の供給者の提供義務で、成形品には要求されていません。成形品の供給者(製造者/輸入者/販売者)の情報提供義務は第33条(成形品に含まれる物質に関する情報伝達の義務)に示されています。
この情報は、求めを受けてから45日以内に、無料で関連する情報を提供しなければならない。
成形品にはSDSの提供義務はありませんが、高懸念物質を0.1%以上含有する場合は、顧客に成形品の安全取扱情報の提供が要求されています。顧客には消費者が含まれることに留意する必要があります。一般的に、顧客ことに消費者は高懸念物質の詳細を知りませんので、自社では高懸念物質を含有していないので安心していると、消費者から問い合わせがくることが想定されます。
消費者が問い合わせる権利、成形品の製造者等が45日以内に回答する義務は、2007年6月1日からあります。
高懸念物質は付属書XIVにリストされた物質ですが、2006年12月の公布時は未定(白紙)でした。リストは、2009年6月1日までに発行されますが(第58条)、その半年前の2008年秋に提案されます。
この一種の移行期間中に、高懸念物質が決まっていないとして、消費者からの問い合わせに無視すると、違反に問われる可能性があります。2009年6月以降は高懸念物質が含有されていれば、安全取扱情報の提供をしなくてはなりません。
成形品の製造者は、物質、調剤の川下ユーザーになり、川下ユーザーとしての義務があります。成形品を構成する物質、調剤について、SDSが提供されます。このSDSの曝露シナリオ、使用方法に自社が製造する成形品の用途が含まれているか、そのリスクをアセスメントする義務があります(第37条)。SDSに示された条件以外で使用する場合は、その使用方法について自らアセスメントするか、サプライヤーに用途を知らせてリスク評価を要求します。
法的解釈は必ず原本により解釈をしてください。原文は下記にあります。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_396/l_39620061230en00010849.pdf
(PDFファイル)
環境省の仮訳REACH規則は下記にあります。
http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach/reach_article.pdf(PDFファイル)
http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach/reach_annex.pdf(PDFファイル)