EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH は化学物質を対象とした規制です。REACH in brief(2007年2月)環境省仮訳(Ver.2.0)によりますと、REACH規則では、
となっています。ただし、生産者または輸入者が、廃棄を含め、通常のまたは合理的に予見できる使用条件において、人または環境への曝露が排除できる場合には、(2)は適用されません。ここで"合理的に予見できる使用条件" については、例えば、突然の戦争や紛争、あるいは予期していないような災害などが起こった場合を反対に"合理的に予見できない使用条件"と想定しているのかもしれません。今後の論議や当局の発表が待たれます。
ご質問の件ですが、船舶や船舶に搭載される機器・装置はREACH規則において成形品として扱われると考えられます。船舶や船舶に搭載される機器・装置をEU内で製造(上市)する場合、あるいはEU内に輸入する場合は成形品としてREACH規則の対象となります。
船舶に搭載される機器・装置の取扱いについては以下のように考えられます。
船籍がEU内の場合、船舶に搭載される機器・装置はEU内で製造(上市)またはEUへの輸入の2つの可能性があります。この場合、成形品としてREACH 規則の対象となり、登録または届け出の義務が発生する場合があります。船籍および船舶の製造がともにEU外であれば、REACH規則の対象外となります。
船舶に搭載される機器・装置が、EU内で製造(上市)またはEUへ輸入される場合は、成形品としてREACH規則の対象となり、登録または届け出の義務が発生する場合があります。
なお、危険物(荷物)については、REACH規則の前文(10)に、海路や内水路などによる危険な物質や危険な調剤の輸送は、特定の法令がそのような輸送に適用されますので、REACH規則の適用範囲から除外されるべきとなっています。