EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご指摘の通り、RoHS指令では均質材料に対しての含量として制限されています。他方、REACH規則では、成形品全体重量に対してと定義されています。2008年5月に発表された成形品中の物質に関するガイダンス文書(注1)の例では、次のように説明されています。(下記訳文は、RIP3.8最終報告書の環境省仮訳より引用:注2)
ただし、ガイダンス文書には、重量比の分母として製品全体重量とすることについては、一部の加盟国から異議が出ていることが注記されています。この件については今後の動向に注意して頂きたいと思います。
注1: http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/articles_en.htm
注2: http://www.chemical-net.info/pdf/RIP3.8draft_1.0.pdf)