EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、成形品そのものには登録の義務を求めていません。ただし、以下のような場合には、含まれている物質について、登録などの義務が生じることがあります。
上記に該当し、登録が必要な物質を含んでいる場合、当該物質が段階的登録物質の場合は予備登録を行うことが有効です。予備登録を行うことにより段階的導入物質として登録までの期間に猶予が得られ、SIEF(物質情報交換フォーラム)へ参加することが可能になります。詳細は、3月16日付けコラム、8月24日付けコラムをご参照ください。
ただし、登録が行えるのはEU域内の製造業者と輸入業者になります。域内の輸入業者にはSIEFへの参加が義務付けられていることもあり、日本から輸出をする場合はそれらの輸入業者への情報提供により、登録のサポートを行うことが必要になります。また、輸入業者が登録を行わない場合にはその成形品の販売は不可能になりますので、EU域内の事業者を唯一の代理人として指名して輸入業者の義務を代行させることなども検討の必要があります。
唯一の代理人については、Q&A16をご参照ください。最近では、日本国内の事業者がそれらの業務を代行している例もありますので、対応の幅は広がっていると考えます。
また、EUの別の事業者が特定の使用で登録した物質であっても、貴社のサプライチェーンで当該、特定の使用での登録がされていないようでしたら、登録の必要があります。