EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご貴社のプラスチック加工装置はREACH規則で定義されている成形品に該当いたします。REACH規則では、成形品に関して、以下の条件に該当する場合に登録あるいは届出の義務があります。
成形品が以下の2つの条件の両方を満たす場合は、成形品中のその物質を登録する必要があります。
成形品が以下の2つの条件の両方に該当する場合には届出の義務があります。
成形品からの意図的放出とは、上記の例にも示しますとおり、通常または当然予見できる使用において、当該成形品 (ご質問の場合は、プラスチック加工装置) から物質が放出されるかどうかによります。プラスチック加工装置から、上記に該当する放出がなければ、登録の義務はありません。
ご質問のプラスチック加工中の加熱による付随的に発生するガスについては、プラスチック加工装置、すなわち、REACH規則の成形品からの意図的放出には該当せず、附属書Vにおいて登録が免除されています。
なお、加工するプラスチックそのものは登録が免除されていますが、プラスチック中の2重量%以上のモノマー成分にについては、登録が必要です。
ご参考までに記載しますが、REACH規則においては、登録の義務を負うのは、EU域内の製造者または輸入者です。仮に、貴社のプラスチック加工装置に含有される物質について登録の必要があるとすれば、貴社のプラスチック加工装置のEU域内の輸入者かあるいは、貴社が契約を交わして委任した唯一の代理人のどちらかになります。