EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、サプライチェーンで登録されていることが必要です。貴社がどのような形で登録するかによります。
この場合は、EU域内では貴社の輸出先と第三国からの輸出先は同じサプライチェーンになりません。したがって、第三国からの輸出先でも登録が必要になります。
REACH規則には、唯一の代理人制度が設けられています。この制度は、域外のメーカー(物質、調剤、成形品)が、契約によりEU域内に唯一の代理人を指名して登録するものです。
貴社が、唯一の代理人を指名してその唯一の代理人が貴社の物質を登録しますと、第三国からの調剤の輸出先は、登録する必要はありません。貴社の物質を使った製品のEU域内のすべての輸出先が、唯一の代理人の川下ユーザーとなり、輸出先においては登録の義務はありません。ただし、この場合、輸出先には、唯一の代理人を指名したことを通知する必要があります。
また、唯一の代理人は、輸入数量、販売顧客に関する情報、安全データシートの更新版の提供に関する情報を利用できるようにしていることが求められています。