EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
成形品中の物質については、下記の義務があります。
1つは、登録が要求される場合と届出が要求される場合です。
成形品に含まれる物質が下記の条件に当てはまる場合に、化学品庁に登録が必要です。
ご質問の意図的放出については、RIP3.8のドラフト版(環境省訳)ですが、次のように説明しています。
したがって、ご質問のケースの場合、成形品中のオイルについては、意図的放出には当たらないと解釈できます。
成形品中に含まれる高懸念物質が、下記の条件に2つとも当てはまる場合には、化学品庁に届出が必要です。
届出が必要な高懸念物質は、まだ特定されていませんが、発がん性、変異原性、生殖毒性等のCMR物質や、難分解性、蓄積性、毒性のあるPBT物質、あるいは、超難分解性で超蓄積性のvPvB物質などの物質から特定され、2008年秋にはその候補物質が公表されるとされています。
オイル中に、このような物質が含まれ、その濃度が成形品全体の重量に対して0.1%を超える濃度になるか確認する必要があります。超えていれば、年間1tを超えると届出が必要になります。また、輸出先には、高懸念物質が含まれていることを伝える必要があります。
以上、成形品について説明しましたが、オイルの輸出についても注意しておく必要があります。オイルそのものは、物質(または調剤)になりますので、物質が年間1t以上になりますとその登録が必要になります。