EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご質問の内容から推測して貴社は最終製品 (成形品) の構成部品、サブユニットなどの中間製品 (成形品) のメーカーであると思われます。その前提でご質問に対して、以下のように回答を行います。
貴社の製品は国内外で最終的製品 (成形品) に組み込まれてEUに輸出されています。
貴社からは直接EUに輸出されておりませんのでREACH規則に基づく成形品の登録、届出の義務は生じません。ただ、サブライチェーンの川中企業としての役割を果たす義務があると思われますので、その準備をしておかれることをお勧めします。その具体的な内容を以下に記載します。
貴社が生産される成形品の以下の項目に着目して検討します。
物質の供給者から当該物質のSDSの提供を受け、自分の用途が推奨されているかどうかを確認します。もし、SDSに自分の用途が含まれていない場合は、その用途を伝達し、リスク評価を行うよう要求します。その結果をSDSに反映してもらうことが必要です。また、その物質が化学品安全アセスメントを実施し、化学品安全報告書作成が要求される場合には、リスク評価に用いられた曝露シナリオが提供される SDS の附属書として添付されることが必要となります。
成形品中に0.1wt%以上の高懸念物質が含まれている場合、成形品の受領者に対し少なくとも物質名を含め物質の安全な使用を認めるに十分な情報を提供しなければなりません。
貴社の製品を組み込んだ製品のメーカーが、この場合に該当します。
当該物質を化学品庁に登録する義務があります。
ただし、当該用途について、その物質が既にサプライチェーンの他の行為者により、登録されている場合は登録の義務はありません。
当該物質を化学品庁に届出する義務があります。
しかし、成形品の製造者または輸入者が、通常または当然予見される条件で成形品の使用および廃棄に関し、人または環境への曝露を回避できる場合および当該物質がその特定の用途について、すでに登録されている場合には届出の義務はありません。
消費者から要求された場合には、少なくとも物質名を含め、当該物質を安全に使用する方法を要求から45日以内に無償で提供する義務があります。
以上、サプライチェーンにおける成形品の事業者の義務を記載しましたが、最初に述べましたように貴社は直接EUに輸出する立場にありませんので、川下ユーザーから要求された場合に備えて、上記の情報のうち、貴社製品に直接関連する情報を提供できるように準備しておかれればよろしいと考えます。