EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
参加できます。
REACHの第28条7項に、「本条の第4項に従って化学物質庁が公表するリストに掲載されている段階的導入物質で、年間1t未満の量の製造者または輸入者ならびにその物質の川下使用者およびその物質に関する情報を保有している第三者は、その物質について本条の第1項に記す情報またはそのほかの関連する情報を、化学物質庁に対して、第29条に規定する物質情報交換フォーラムに参加するとの意図から提出することができる。」とあります。
また、第29条1項に、「同一の段階的導入物質について第28条に従って化学物質庁に情報を提出したかもしくはそれらの者の情報が第15条に従って化学物質庁により保有されているすべての潜在的登録者、川下使用者および第三者または第23条(3)で設定された期限以前にその段階的導入物質について登録を提出した登録者は、物質情報交換フォーラム(SIEF)の参加者となる。」とあります。
つまり、SIEFは、登録予定者だけでなく、1t以下の将来登録の可能性がある者、データや情報のみを有するものも参加者となれます。
コンソーシアムは、REACH第30条の各種データ、情報の共有のためおよび29条を具体的に実施するためにSIEFの下で自主的に結成される組織、企業集団ですので、参加についてはそのコンソーシアムの意向によるものと思います。
SIEFのカルテル防止に関して、REACH規則前文48では、競争性規則を侵害しない《(48) This Regulation should be without prejudice to the full and complete application of the Community competition rules.》と理念を明確にしています。SIEF、コンソーシアムの参加者の制限、データ共有制限など参加はオープンであり、カルテル行為の要件となる「特定の者またはそのグループを排除すること」にならないようになっています。(カルテル行為については「Q&A92」を参照してください。)