欧州の既存化学物質には下記の3つのインベントリーがあります。
- EINECS(European Invetory of Existing Commercial Chemical Substances:EU既存商業化学物質インベントリー)
1971年1月1日から1981年9月18日までの期間に、EU市場に上市された化学物質で、100,204物質がリストアップ。
- ELINCS(European List of Notified Chemical Substances::EU届出化学物質リスト)
1981年11月以降に67/548/EEC指令に基づく届出化学物質で、4,381物質(2007年末現在)がリストアップ。
- NLP(No-Longer Polymers::ノーロンガ?ポリマー)
もはやポリマーとはみなされない物質で、67/548/EEC指令に702物質がリストアップ。
EINECS、ELINCS、NLPのインベントリーにリストアップされた物質は、欧州化学品庁(ECHA)のWebサイトで、CAS番号、化学品名、EINECS番号等で検索可能です。
EINECS、NLPにリストされている物質は予備登録できます。他方ELINCSにリストされた化学物質は、REACH規則第24条により、指令 67/548/EECによる届出がREACH登録とみなされ、化学品庁から2008年12月1日までに登録番号が与えられます。しかしELINCSにリストされていても、その物質を以前届出した者でない限り、その物質を上市しようとする新たな輸入者または製造者は届出をしなくてはまりません。
一方、REACH規則には登録除外があります。ほかの共同体規則によって適切に規制された一定の物質は免除されます。登録免除に関連する主な共同体規則を下記に示します。(タイトルは筆者訳)
- 食料または飼料:食品安全規則(Food Safety Regulation)(EC)No178/2002
- 医薬品:人および家畜治療に使用する医薬品の認可および監督のための共同体手続き規制(EC)No726/2004
- 家畜用医薬品のための共同体コードに関する指令2001/82/EC
- 人用医薬品のための共同体コードに関する指令2001/83/EC
- REACH規則の附属書IVに含まれる物質(低リスク物質):ANNEX IV(2008年見直しされる)
- REACH規則の附属書Vに含まれる物質(登録不適合物質):ANNEX V(2008年見直しされる)
- すでに登録されたリサイクルまたは再生物質:廃棄物枠組み指令2006/12/EC
さらに、物質または物質の使用に対して、登録済みとみなされる物質があります。これらに使用される物質には登録の必要がありません。
- 殺生物剤中の活性物質:98/8/EC(Biocidal Products Directive)
- 植物保護製品に使用される活性物質:91/414/EEC(Directive on plant protection products)
指令67/548/EEC(危険な物質の分類、包装および表示に関する法律)に基づいた届出物質
2008年6月1日〜12月1日に予備登録される物質は、物質の名称、EINECS番号およびCAS番号などの物質情報が欧州化学品庁のWebで公開されることになっています。ただし、予備登録をした潜在的登録者のアイデンティティ(名称)は非公開です。この際注意したいことは、川下ユーザは自社で使用する物質に関して、供給者(サプライチェーン)がその物質を予備登録しているか知ることができません。したがって川下ユーザは、川上に自ら問い合わせる必要があり、情報共有のためのサプライチェーン間のコミュニケーションが重要になります。
また、登録されると登録データが化学品庁のWebで公開されます。公開情報は第119条(1)に特定されています。
- 指令67/548/EECにおける危険な物質について、IUPAC命名法による名称
- 該当する場合には、EINECSによる物質名称
- 物質の分類および表示 など