EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、登録できるのは、EU域内の自然人または法人のみとなっています。EU域外の製造者、加工者、または成形品生産者(以下、製造者など)は、直接物質の登録はできませんが「唯一の代理人」を指名して、輸入者の義務をさせることができます。すなわち、REACH規則第8条の1は、次のようになっています。
「欧州共同体に輸入される物質そのもの、調剤に含まれる物質又は成形品に含まれる物質を製造し、調剤を調整し又は成形品を生産する欧州共同体以外に所在する自然人又は法人は、本編に基づく輸入者の義務を果たすために、相互の合意によって欧州共同体内に所在する自然人又は法人を唯一の代理人として指名することができる。」
「唯一の代理人」はREACH規則の登録のルールに従って、輸入者に関するすべての義務に果たさなければならないとされています。
「唯一の代理人」は登録される物質の実際的な取り扱いに関する十分な経歴、情報などをもっていなければなりません。さらに「唯一の代理人」は、SDS(安全性データシート)の最新版の供給に関する情報、輸入量に関する情報および代理を依頼したEU域外の製造者などのEU域内の顧客リストをいつでも入手可能で最新のものにしておかなければなりません。
このように「唯一の代理人」は、ある意味ではEU域内における、EU域外の製造者などの法的代理人であるわけで、通常の商取引で言われるような代理人制度と一線を画しています。
ご質問のようなEU域外の販売者(商社など)は、「唯一の代理人」を活用することはできません。
以下のような理由があるのではと考えられます。
よって、EUでの物質登録をされる場合には、製造される企業などが「唯一の代理人」制度を活用されるか、EU域内の輸入業者を活用されるか、どちらかの選択になります。
文中の条文は環境省の仮訳によりました。
条文は以下のサイトでご覧になれます。
http://www.env.go.jp/chemi/reach/reach/reach_article.pdf