EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
新規物質の登録は次のようになります。
新規物質は現在では指令67/548/EECによる届出義務があり、届出するとELINCS(欧州既存商業化学物質リスト)に記載されます。
2008年6月1日から新規物質(非段階的導入物質)はREACH規則により登録する義務が生じます。
移行措置として、REACH規則第24条では指令67/548/EECによる届出者は、登録者とされ、2008年12月1日までに登録番号が割り当てられます。
ただし、トン数帯が変わる場合は第10条、第12条に従って追加情報が要求されます。
指令67/548/EECの新規物質の届出は、2種類3類型に分かれます。
さらに、指令67/548/EEC第7条2項により、上市量が年間10t以上、100t以上、1,000t以上など増加すると、付属書VIIIによる追加データが要求されます。
試験項目の詳細は割愛しますが、付属書VIIAでは次の項目となっています。
付属書VIICでは、付属書VIIAと比較して項目が割愛され、同じ項目で詳細項目は軽減されています。
指令67/548/EECによる届出者は、登録者になりますが、少量届出者は1tを超える場合は、REACH規則第10条、第12条の登録要件を満たす義務があり、追加情報を提出しなくてはなりません。
完全届出者の場合も、トン数帯が変わる場合は同様な義務が生じます。
指令67/548/EECで登録するか、REACH規則で登録するかは、上記の条件を踏まえてご検討ください。