EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
SIEFはSubstance Information Exchange Forumの略で、物質情報交換フォーラムと訳されます。SIEFは、同一の段階的導入物質について試験の重複を避け、その物質の分類と表示を統一するために、データと情報の交換のために設けられるものです。
SIEFの参加者は、潜在的登録者とデータ保有者です。
段階的導入物質を予備登録した製造者、輸入者および唯一の代理人が潜在的登録者と呼ばれます。潜在的登録者は、必ずSIEFに入らなければなりません。
データ保有者とは、
などで、その物質の情報を保有する者です。データ保有者は、化学品庁に申請して、SIEFに参加することができます。
なお、段階的導入物質を予備登録せずに登録した者、および化学品庁が植物保護製品および殺生物性製品の情報を届出したとして情報を保有する者は、自動的にSIEFの参加者になります。
予備登録は、2008年6月1日から2008年12月1日の間に行われます。予備登録されますと、予備登録者の連絡先、物質の情報(例えば、名称や EINECS番号、CAS番号など)、およびその類似物質の情報が、REACH-ITによりpre- SIEFページに表示されます。同一物質の予備登録者はこのページに自動的にリストされ、予備登録者間で予備登録した物質の同一性を確認します(pre- SIEF)。2009年1月1日に予備登録した物質の情報と類似物質の情報が公開されますが、この後、pre- SIEFに合意した同一物質の製造者・輸入者などによって1つのフォーラム、すなわち、SIEFが形成されます。SIEFは2018年6月1日まで活動が続けられます。
SIEFのフォーム(形態)については、REACH規則には特にどのようなものでなければならないかの規定はありません。また、化学品庁が直接SIEFの中の議論に加わったり、確認したりすることもありません( FAQ version2.1 2008-04-09による)。
すべてのSIEF参加者は、
が求められています。
潜在登録者は、
が求められています。
データ保有者は、(1)潜在登録者から要求のある情報を保有していれば、その情報を提供しなければなりませんが、(2)データを要求する権利は与えられていません。