EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご指摘の通り、67/548/EEC指令に従がって届け出されている物質はREACH規則において、登録された物質と見做され、2008年12月1日までに登録番号が付与されます。登録番号は申請により付与されますが、その手続については、ECHAから2008年9月18日に発行されました「Questions and Ansers FOR THE REGISTRANTS OF PREVIOUSLY NOTIFIED SUBSTANCE (RELEASE1)」に説明があります。
以下に概要を紹介します。
登録番号を要求する可能性のある申請者には、以下の4つケースについて説明があります。
1. 指令67/548/EECで届出た国内製造者
2. 指令67/548/EECで届出た輸入者
3. 指令67/548/EECに基づく総代理人(Sole Representative)
4. 総代理人あるいは輸入者のような前の届出者の義務を行なう新しく任命された
唯一の代理人 (Only Representative)
なお、67/548/EECに基づく総代理人(Sole Representative)制度は、2008年5月31日以降はなくなっていますので、総代理人により届出をされている場合は、REACH規則に基づいて任命した唯一の代理人により申請することになります。
(予備)登録の場合と同じように、唯一の代理人が届出の物質の登録番号の付与を申請する場合は、唯一の代理人を任命した文書/契約書を添付しなければなりません。総代理人とは別に唯一の代理人を任命する場合は、唯一の代理人の変更の場合と同じく、総代理人が同意した文書/契約書を併せて提出する必要があります。
(1)登録番号の要求方法
REACH-ITに、届出物質の登録番号を要求するためのモジュールがリリースされます(2008年11月3日現在、未リリース)。これを用いて申請します。
REACH-ITにおいて明記された申請者の詳細が届出と一致していればECHAは登録番号を提供されます。もし、明記された詳細が届出と一致していない場合は、登録番号は与えられません。この場合、申請者はこの問題を解決するために、加盟国の監督当局 (Competent Authority)とコンタクトしなければなりません。
(2)登録番号の要求時期
○通常の場合
EACHによる登録番号の提供は、申請すれば、REACH-IT経由で2008年12月1日までに行われます。届出物質の登録番号を要求するためのモジュールがREACH-ITで利用可能となれば、いつでも登録番号を要求できます。関連する最新ニュースを知るため、EACHのWebサイトを定期的にチェックすることが重要になります。
ご質問の12月1日以降の登録番号の申請は可能です。
すなわち、2008年12月1日以降もREACH-ITの登録番号申請のモジュールは継続して運用されます。
○緊急の場合
届出物質の量が2008年12月1日以前にREACH規則第24条(2)に定義されているトン数帯の次の閾値に到達する場合は、登録番号を要求するためにREACH-ITのモジュールが利用可能となるのを待つことなく、トン数帯増加で要求される手続き (REACH規則第12条(2))をできる限り早期に提出することが必要となります。その後、この届出物質の更新登録の一式文書をECHAへ提しなければなりません。