EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
結論としましては、NLPは登録対象物質ですので、モノマーメーカーがモノマーを予備登録するかどうかに関わらず予備登録もしくは登録しなければなりません。
REACH規則では、ポリマーは登録する必要はありませんが、ポリマーを構成しているモノマーなど、個々の成分についてその製造者、もしくは輸入者が登録する義務があります。しかし、NLPは、ポリマーの定義に当てはまらないモノマーの反応物(低重合体など)を意味しますので、登録対象物質になります。
NLPの場合は、下記のように場合分けして考える必要があります。
(1)貴社のNLPがNLPリストに存在する場合(段階的導入物質の場合)
(2)貴社のNLPがNLPリストに存在しない場合(非段階的導入物質の場合)
(1)の場合は、段階的導入物質として予備登録することにより登録期限に猶予が与えられます。
(2)の場合は、そのNLPは非段階的導入物質の扱いとなり、予備登録はできません。2008年6月1日以降1t以上であると、登録していなければEU域内では製造・輸入できません。
したがって、貴社のご質問の、NLPについては何もしなくてよいかということに関しましては、予備登録または登録しなければならないということになります。
なお、段階的導入物質として予備登録ができるNLPは、現在703物質がリストアップされています。下記のWebサイトのリストで確認できます。