EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2008年5月26日にECHAから「Guidance on requirements for substances in articles (成形品に含まれる物質に対する要求事項のガイダンス) が公表されました。
ガイダンスの8.9には第33条に従って提供する情報 (Fowardind information according to Article 33) が記載されています。
ガイダンスの当該部分によると、
としています。
そして、消費者に提供されるべき情報として以下の例を述べています。
情報の提供方法については、取扱い説明書や包装のような既存のドギュメントに含めることができること、ラベルはいろんなケースが使用可能であること。さらに、そのほかのテクニックが開発されるべきことが記載されています。
REACH規則は、成形品の情報提供のために様式を提供していません。情報の受領者が情報に容易に気づくように様式を選定すべきであるとしています。
ガイダンス8.9の表には提供する情報として、含めるべき可能性のある情報項目を例示しています。
表に例示されている情報項目は以下です。
次に、2番目のご質問(「供給者に利用可能」の供給者)ですが、該当箇所の条文の訳は「その供給者が入手でき、成形品を安全に使用できる十分な情報(少なくとも物質名を含む)を消費者に提供しなければならない」と解されますので、この場合の供給者とは欧州の販社になります。