EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
まず梱包材にSVHCが含有される場合の濃度計算の指針については、2008年5月26日にECHA(欧州化学物質庁)から「成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス(Guidance on requirements for substances in articles)」が公表されています。その第2章の「REACHにおける成形品中の物質に対する要求」の中で、「成形品に含まれる物質の届出義務は、輸入商品の包装として、別々に製造または輸入される包装材にも適用される。包装材は、それが包んでいるすべての対象物から分離して評価される。」と記載されています。
したがって、梱包材にSVHCが0.1wt%以上含有されている場合の濃度計算を行う場合の分母の質量は、当該「梱包材」のみとなります。
集合梱包の場合ですが、収容箱とパレットを分けて考えてみます。
(1)収容箱の場合
収容箱はそれ自体が成形品となりますので、収容箱の重量を分母として、含有されるSVHC濃度計算をします。その結果SVHC濃度が0.1wt%以上含有されるのであれば、情報情報伝達義務が発生します。
(2)パレットの場合
パレットもそれ自体が成形品ですので、パレットにSVHCが0.1wt%以上含有される場合は、収容箱と同様の処理となります。
上記のとおり、梱包材については、個別梱包材および集合梱包材については、それぞれ別々にSVHCの濃度計算を行ってREACH規則対応を行うこととなります。