EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
SVHCの濃度計算の分母は成形品(製品)単位です。EUには組立品が輸出されており、この組立品も成形品です。現状のREACH規則は「成形品中のSVHC濃度」ですから組立品全体に対する濃度になります。ただ、この解釈には反対もあり、見直しがされています。ただし、対象はRoHS指令のような均質物質(例、化成皮膜処理)単位まで細かくはならないと思われます。
10月28日のCandidate Listに収載された15物質は金属には含有していないと思われますが、この確認は測定、サプライヤーからの情報などさまざまな方法があります。
成形品の供給者が提供すべき最小限の情報はSVHCの名称ですが、加えて安全な使用を確実にするために必要なすべての情報を提供する義務があります。
REACHでは情報提供の様式を提供していませんが、例として以下の項目をあげています。
これらの情報の収集方法ですが、まずは川上のサプライヤーにお願いするのがよいと思います。上記が貴社の顧客が望んでいる情報で、特に(5)の値が1,000ppm以下なのか以上なのかを気にしています。しかし、成形品中のSVHC情報伝達は、第33条で「利用可能」な情報としていますので、すべての項目、すべての構成物質について回答することを義務化していません。
ただ、利用可能な情報がなければ伝達情報はなくなりますが、情報収集がデューデリジェンス(やるべきことをやった結果)であるかが問われます。業種業態、規模、扱い製品により、「やるべきこと」は違ってきます。
まずは、顧客と誠意をもって話し合いをすることをお勧めします。