EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
2008年5月に「成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス(Guidance on requirements for substances in articles)」では、REACH規則の第7条2項(届出)および第33条(情報伝達)に規定されている成形品中に含有される高懸念物質(SVHC)濃度0.1wt% の濃度計算の基準の考え方について、「生産、輸入された複合成形品に認可候補物質の0.1wt%の閾値濃度を適用する解釈」、つまり、SVHC含有濃度の分母を複合成形品とする旨が記載されました。
その後2008年8月に、EU加盟国中の6カ国(オーストリア、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、スウェーデン)から反対意見を集約した、「Dissenting views on the Guidance on requirements for substances in articles」が異議として公表されました。その中で、ご質問にありますとおり、反対6カ国は、0.1wt%の閾値は、複合成形品を構成する「個々の成形品、部品または材料」に適用すべきであると主張しています。その理由としては、
ECHAは、ガイダンス文書は改定されるとアナウンスしています。これまではRiP3.8で専門家グループによる審議でしたが、現在はコミトロジー手続きによって作成されています。採択は特定多数決で行われ、この6カ国が反対すると採択できません。
参考:特定多数決(以下の3条件をすべて満たす必要がある)