EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則の段階的導入物質の予備登録の期限は2008年6月1日から2008年12月1日までとなっていました。この期間内に予備登録を行なうことにより、段階的登録物質の事業者(製造者、輸入者)は登録の移行期における恩恵を受けることができます。予備登録を行なわない場合は、1t以上の段階的導入物質の輸入・製造を行なう場合、当該段階的導入物質を登録する必要があることを意味します。
ご質問によりますと貴社の輸入先であるインドの化学品メーカー製品に予備登録漏れの商品があるとのことですが、上述の予備登録期間終了後であっても以下の条件を満足する場合は予備登録を行なうことができます。
(REACH規則28条6項) すなわち、その条件とは以下の2つを満足する場合になります。
ご質問にあります予備登録漏れのインド化学品メーカーの商品が上述の条件に該当する場合は、その旨をインドの化学品メーカーに連絡し、予備登録を促し、予備登録してもらうことをお奨めします。
もし、インドの化学品メーカーが追加の予備登録を行なわないような場合は、EU域内の輸入者として貴社が上述の条件を判断しながら予備登録することが可能です。
仮に、貴社が同物質をインドメーカー以外の業者からも輸入しており、その量が合計して1tを超える場合は注意が必要です。その業者が予備登録を行っていない場合はREACH規則に違反し、輸入を継続することができないことになります。その場合は、インドメーカー以外の業者に予備登録をしてもらうか、または輸入先をインドメーカーに集中するなどの対応が必要です。