EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
最初に、candidate listに記載された15物質については、アーティクル中に0.1%以上含有されている場合は、数量が1t未満であっても以下の義務は生じます。
したがって、数量に関係なく物質の情報提供に対応できるよう準備は必要です。
次に、用途が異なる2種のアーティクルに同種のSVHCを含む場合のトン数計算ですが、用途が異なっていても、アーティクルにSVHCを0.1%以上含有する場合、その物質のトン数は製造者又は輸入者ごとに集計します。
したがって、ご質問のケースでは合算すると1tを超える場合が生じるということですから、その場合はECHAに対しての届出義務が生じます。
ただし、今回の物質がその用途で既に登録されていればREACH 第7条6項により、届出は不要になります。もし、2つの用途のうち、片方は登録がされており、もう一方は登録がなかった場合に、登録のない方の使用量だけでは1t未満ということであれば、貴社としては届出の必要はないことになります。
また、アーティクルの製造者または輸入者が廃棄を含む、通常のまたは予測可能な使用条件で、人または環境へのばく露を排除できる場合も届出の必要はありません。(REACH 第7条3項)
これらの、除外要件を検討し、それに当てはまらないということであれば、やはり届出の義務は生じます。
なお、当該商品の用途が何に当たるかは、登録に使用するIUCLID5のなかの分類に従います。実際の登録方法は、4階層の記述子のピックリスト項目をチェックすることで行います。
記述子の詳細な説明については、「情報要件と化学品安全性評価に関するガイダンス」の詳細ガイダンスR12をご参照ください。