EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則への適合確認に向けてEU各国では、通関時に、国の査察官が"no data, no market"原則に基づき、予備登録、登録、SDS等の確認を行うことになっています。
質問内容を以下、2項目にわけて説明します。
2008年12月1日に予備登録期間が終了しました。1企業当たりの取扱量が年間1t以上の登録義務がある段階的導入物質については、予備登録を実施していれば、取扱量に応じた段階的登録の権利が与えられます。しかし、予備登録を実施していなければ、製造・輸入前に本登録することが要求されます。つまり、本登録を実施しなければ輸出ができなくなります。
ただし、その場合でも2008年12月1日以降に初めて年間1t以上を輸出する場合は、輸出後6カ月以内に、かつ、t数帯で決められている登録期限の12カ月前までに、予備登録で求められる情報を提出すれば、そのt数帯の段階的登録期限までに登録を猶予することが認められています。
輸出量が1トン/年未満であれば、登録の義務はありません。そのため、予備登録番号の証明書の提出は不要であると考えます。ただし、査察官に1t/年未満であることの説明を求められた場合には、貴社が1t/年未満であると判断した根拠を提示することで説明責任を果たすことが必要であると思われます。
根拠となる輸出量は「対象物質が段階的導入物質/非段階的導入物質なのか?」、「継続して輸出しているか否か」、「近年の輸出実績」によって、次の3つの計算方法にわかれます。