EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
認可対象候補物質(SVHC)と附属書XIV収載の認可対象物質は次のように整理されます。
(i)第57条に示された発がん性や変異原性、生殖毒性、難分解性、生物蓄積性、毒性などがある物質から、第59条の手続きで欧州委員会や加盟国が特定した物質が認可対象候補物質リスト(Candidate List)に収載されます。Candidate List 収載物質が一般的にSVHCといわれています。
(ii)このSVHCの中から第58条の手続きを経て、有害性の懸念が極めて高い物質として特定された物質が、認可対象物質となり、附属書XIVに収載されます。
Candidate Listに収載された物質(SVHC)については、成形品中に重量比0.1%を超えて含有されている場合は、年間製造・輸入量に関係なく以下の情報提供の義務が生じます。
(1)川下事業者に対して、物質の化学品名称と成形品を安全に使用するための情報提供
(2)消費者から要求のあった場合には、同様の情報を45日以内に無料で提供
なお、届出については年間製造・輸入量が、貴社の場合は1t以下なので対象外です。
認可対象物質は制限対象物質とは異なりますので、ただちに使用禁止となる訳ではありません。認可対象物質は有害性の懸念が極めて高く、その物質に対する基本的なスタンスは使用禁止ではあるものの、認可を受けることで、使用可能となります。EU域内の業者は認可を受けることで、その物質の製造・輸入が可能となります。
一方で、EU域外の業者が認可対象物質を含有する成形品を製造し、EU域内へ輸出する場合には認可の手続きは不要です。また、この場合でも情報提供の義務は残ります。
ただし、附属書XIVに収載された認可対象物質は、認可を受けないと販売できない日没日(sunset date)が示されますので、留意しなくてはなりません。
また、認可対象物質ではあっても、今後、リスク管理が適切に行われないなど、人や環境に許容しがたいリスクがある場合や、社会的情勢の変化によってEU全体で対処すべき場合には制限対象物質(附属書XII収載物質)へと変更される可能性があります。制限対象物質となると、使用制限が課されますので、今後も法改正にはご注意ください。
認可を受けるためには以下の2つの要件があります。この要件のいずれかに合致すれば所定の手続きを経て認可されます。
(1)適切なリスク管理の要件
ヒトまたは環境へのリスクがCSRに文書化された通りに適切に管理される。有害性が未満に適切に管理できる場合(暴露の程度が閾値よりも十分低い)。
(2)社会経済的便益の要件
社会経済的便益がヒトの健康や環境へのリスクを上回り、かつ、適当な代替物質や代替技術が利用できない場合。
認可の申請は物質の欧州域内の製造者、輸入者、川下ユーザーが欧州化学品庁に対して行います。認可は、物質の用途に対して与えられ、期限付きの見直しの対象となっています。見直しの期限については、個々の認可物質ごとにケースバイケースで付与されます。さらに、認可には通常は監視を含んだ条件が付けられます。