EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
(1)届出対象の物質は、CLP規則第39条において以下のように規定されています。
したがって、混合物の危険有害性の分類を規定する濃度限界値以上の物質については届出が必要になります。なお、REACH規則で登録されている物質については届出の必要がありません。
ただし、皮膚腐食性/刺激性に関しては、混合物中に2種以上の成分がある場合には、その濃度合計値が濃度限界値を超えると皮膚刺激性と分類されますので注意が必要です(附属書I、3.2.3.3.2)。そのため個々の物質の濃度が限界値以下でも届出が必要になる場合があります。
(2)質問のようなケースがあるのかは承知していませんが、濃度限界値は、CLP規則附属書VIで調和された分類リストに定められたものと理解しますと、CLP規則で規定されますように、濃度限界値以上が含まれた物質については届出が必要と考えます。
(3)届出の対象は上述の通り、発ガン性、変異原性、生殖毒性等のCMR物質だけでなく、CLP規則あるいは指令1999/45で危険有害性の基準に該当するすべての物質が対象になります。