EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご質問の架橋剤は、輸出先にて「材料であるポリマー("ポリマーX"とする)」と架橋剤が反応して「新たなポリマー」になるとのことですが、輸出前の段階ではまだ反応していない状態です。反応していないポリマーXと架橋剤は、一括してポリマーとしては扱いません。REACH規則におけるポリマーの定義「1種類又はそれ以上のモノマー単位の連続により特徴付けられる分子により構成される物質」から、反応前の段階はポリマーとは定義できないと判断できます。
したがって、ポリマーX、架橋剤、無機物を個々に取り扱い、登録の判断をするべきと考えられます。
まず、ポリマーXですが、ポリマーの登録要件は「ポリマー中のモノマーが重量比2wt%以上である場合」かつ「年間1t以上である場合」であり、サプライチェーンの上流で登録されていない場合には、ポリマーの製造者または輸入者は登録が必要となります。したがって、ポリマーX中のモノマーの重量比やポリマーXの年間の輸出量を把握して判断する必要があります。
つぎに架橋剤ですが、混合物である場合、あるいはモノマーである場合に分けて考えます。
REACHでは混合物の場合は登録の対象ではありませんが、混合物中に年間1t以上の数量で含まれる「物質」がサプライチェーンの上流で登録されていなければ「物質」としての登録の義務があります。
モノマーの場合は、通常の「物質」と同じ扱いであり、年間1トン以上となる場合には登録が必要となります。
また、無機物は、その一部は天然物であり登録免除になる場合があります。登録が免除される物質は、附属書IV、Vにリストされています。ただし、67/548/EECで危険物に分類されないことが条件です。鉱物、鉱石濃縮物、天然ガスや原油、石炭、コークスなどが化学的に変性されていない場合は登録義務が免除されています。言い換えると、化学的に変性された場合は登録義務があることになり、天然物と同じ化合物であっても合成物は登録義務が課せられることになります。
以上より、ご質問の場合では、ポリマーX、架橋剤、無機物のおのおのについて登録要件を確認していく必要があります。