EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則第7条6項においては、物質が既にその用途で登録されていれば、成形品に含まれる意図的放出物質の登録または届出は不要であると規定されています。
物質登録時の特定された用途に関して製造者や輸入者がそれぞれ独自の表現で用途を記述すると、情報交換や比較に時間がかかるなど非効率なため、REACH規則では「情報要件と化学品安全評価に関するガイダンス R12章:用途記述システム (以降「用途記述システム」と略称)」において用途に関する独自の標準化 (記述子システム) を設けています。
「用途記述システム」のドラフト版2.0 では、上述の標準化 (記述子システム) について以下の5つの分野が定められています。
各記述子はリスト化されており、該当項目を選択することで特定していきます(該当項目がない場合は、その他を選択してテキスト入力を行います) 。
用途記述システムのドラフト版2.0のURLは以下です。
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/draft_R12_update_revised_after_peg_rac_201002.pdf
新たに届出が必要な場合、当該届出物質の用途と既に登録されている物質の用途とを比較し、用途の同一性を確認し、同一であれば届出の必要はありません。
用途の同一性の確認について、「Guidance on requirements for substances in articles (「成形品中の物質に対する要求に関するガイダンス )以降「成形品中物質要求ガイダンス」」 において、登録済み物質の上述の5分野の用途情報だけの比較、確認では自らの用途との同一性を結論付けるには十分でない場合があると指摘しています。
成形品中物質要求ガイダンスのURLは以下です。
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/draft_guidance_on_requirements_for_sia_forum_20100209.pdf
したがいまして、ご質問の場合のように、上述の区分のいずれか1つまたは「成形品」の区分で登録されている用途が自らの用途と同じであるというだけで、成形品中のSVHCの届出が免除されると結論付けられない場合があると考えられます。
上述のガイダンスの6.4 項 (p38~p39) に用途の登録の確認に関する以下の記載があります。
「成形品に含まれる物質の用途は単に記述システムの要素を使うよりも更に詳細に記述しなければならない。自己の用途が登録されていると考えられるかどうかの結論を得るために潜在的登録者あるいは届出者は自己の用途の記述と既に登録されている物質の用途を比較しなければならない。
得られた結論とその結論に至った検討過程は、当局から要求された場合にREACHコンプライアンスを証明することができるように文書化を十分に行なっておく必要がある」
以上を総合しますと、ご質問に対する回答としましては、記述システムの5分野の比較も必要要件ですが、以下のようなできるだけ多くの情報を収集し、総合的に物質の同一性を確認することが必要であると思います。