EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACHガイダンス「成形品中の物質に関する要求事項に関するガイダンス」では、「例えば、製品がプラスチックで直接包装されて、つぎに、段ボール箱の中に梱包されるなら、プラスチックと段ボール箱は別々の成形品であると考えられるべきです」注1)との記載があります。
すなわち、製品やパーツの梱包材、梱包用のカートン、エアパッキンなどは、製品やパーツと一体としては扱わず、それぞれ別の成形品として扱います。また、梱包用の材料についても、異なる目的に使用する梱包材は、それぞれを別々の成形品として考える必要があります。以上のことから、製品やパーツの梱包材は、梱包材ごとに機能を特定し、製品とは別に成形品として扱うことになります。
成形品に含まれるSVHCの届出は、SVHCの含有量が重量比で0.1%を超え、EU域内の生産者または輸入者あたりで合計して年間1tを超える場合に必要となります(REACH規則第7条2項)が、その計算方法はつぎのようになります。
まず、使用している梱包材それぞれに個別に、含まれているSVHCの濃度が0.1%を超えているか確認します。0.1%を超えて含まれている梱包材についてその年間当たりの含有量を算出します。
梱包材の濃度の計算式は、例えば、梱包材に印刷され、そのインクに同じSVHCが含まれていれば、それも考慮する必要があります。
SVHC濃度(%)=梱包材中のSVHCの量(梱包材と一体となっているもの、例えばインク等、中のものも含む)(g)÷梱包材の重さ(g)×100
SVHCの年間量=SVHC濃度(%)×1年間に輸出に用いた梱包材量(t)÷100
複数の梱包材を用いている場合は、それぞれに上述にしたがって、0.1%を超えて含有する梱包材について算出した年間量を合算します。
なお、届出には以下の除外要件があります。
人または環境へのばく露を回避できる場合ですが、廃棄時までを含めてばく露が無いことを証明することは、現実的には簡単ではなく適用は難しいと考えられます。
また、用途がすでに登録されているかについては、登録物質の情報を欧州化学物質庁(ECHA)で確認することになりますが注2)、同じ用途であるかの確認には注意する必要があります。
1)「成形品中の物質に関する要求事項に関するガイダンス」は2008年5月に発表されていますが、現在改定が進められていいます。
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/draft_guidance_on_requirements_for
_sia_forum_20100209.pdf