EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
「物質の特定と命名に関するガイダンス」では、水和物と無水物は名称もCAS番号が異なるが、同じ物質として登録する、としています1)。
一方、2008年5月に出された「成形品中の物質に関する情報要求に関するガイダンス」2)や、現在改定が行われているドラフトにおいても3)、ご質問の水和物と無水物のSVHCの濃度計算に関する説明はありません。
しかし、改定ドラフトに対して、検討委員会から出されたコメントに対するまとめ資料には以下の回答例があります。
この説明からは、Candidate listsに収載された物質はそのものとして、7条(2)、33条の義務があることになります。
上述の「物質の特定と命名に関するガイダンス」と異なる考えのように思えますが、Candidate listsに収載された物質で考えるのがよいと考えます。すなわち、水和物、無水物はそれぞれ化学式に従って、計算されるのが必要と考えます。
1)http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/substance_id_en.pdf
2)http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/articles_en.pdf