EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則においては、通常の成形品は分類の対象ではありませんが、附属書Iのセクション2.1に示されている「火薬類」の定義に該当する製品は、上市される前に、物質および混合物のルールに従って、分類、表示、包装されなければなりません(CLP規則第4条8項)。
さらに、成形品の生産者または輸入者の場合は、成形品に含まれる物質について、以下のREACH規則の適応対象となる可能性があります。
ご質問の成形品に組み込まれている気泡官液を内包する気泡管は、意図的放出がなく、容器 (気泡管) は液体 (気泡管液) がないと目的を失うなどの特性から、不可欠な物質または混合物 (気泡管液) を含む成形品と考えられます。
CLP規則の分類と表示インベントリーに関し、第39条には適用範囲が以下のように規定されています。
(a) REACH登録対象物質
(b) 危険有害性に分類され上市される物質またはCLP規則もしくは指令1999/45/ECで特定される制限濃度以上を含む危険有害性として特定される混合物中の物質
また、第40条には、前条の物質を上市している事業者に対する届出義務が規定されています。
前述のように成形品の場合、爆発性に該当するもの以外にはCLP規則は適用されません。 ご質問の貴社の製品の場合も普通の成形品ですから、EUにおける貴社製品の輸入者には、CLP規則に基づく分類、表示および届出の義務は対象外となります。