EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
成形品の意図的放出とは、(1)製造者が意図的に放出し、(2)その放出が成形品の最終使用の機能に直接関連しない「付加価値」に寄与することをいいます(詳しくはQ&A238参照)。そして、成形品中に意図的放出物質を含み、業者あたり年間1tを超えて取り扱う場合に、製造者、輸入者に登録義務が生じます。
また、REACH規則で登録の対象となるのはEU域内で製造・輸入される「物質」ですので、ご質問の場合、混合物を構成している個々の物質を登録することになります。
意図的放出物質が3種類の物質からなる混合物である場合には、3つの物質それぞれが年間1tを超えて製造または輸入されないときは、登録義務は発生しないことになります。
なおこの場合、以下の2点に留意する必要があります。
成形品から意図的に放出される物質のトン数の計算にあたっては、成形品から実際に放出される物質の量ではなく、「成形品に含まれる物質」の量を対象とすることに留意する必要があります。例えば、物質Aが成形品B、成形品C中に各50tあり、成形品Bから10t、また成形品Cから20tが意図的に放出されるとします。この場合、「成形品Bと成形品Cに含まれる意図的放出物質A」の合計量は30t(放出される10tと20tの合計)ではなく、成形品中に含まれる物質Aの合計である100tとなります。
「放出量」は含有量のイメージです。
業者あたりのトン数計算では、同じ意図的放出物質が複数の成形品に含まれているときは、それぞれの成形品に含まれている同一物質の量を合算することにも留意する必要があります。
成形品の意図的放出物質の登録にあたっては、REACH規則の第7条6項により、意図的放出物質がすでに同じ用途で登録されている場合には登録を行う必要がありません。この点、段階的導入物質は予備登録を行うことによって、登録期限に猶予(最も遅い登録期限は2018年)が与えられていることに留意する必要があります。
予備登録内容には用途の情報はなく、2018年に本登録が完了するまでは用途の確認ができない場合があります。予備登録されていても用途を確認できないときは、登録が推奨される場合があることに留意する必要があります。