EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
(1) GHSで要求されているラベル記載事項に対して、CLP規則の要求事項はいくつかの点で相違しております。
a)GHSとCLP規則ではラベルに関して以下の事項を記載することを要求しています。
CLP規則 | GHS |
---|---|
注意喚起用語 | 注意喚起用語 |
危険有害性情報(分類・カテゴリー) | 危険有害性情報(分類・カテゴリー) |
被害を防止・最小化する適切な措置 | 被害を防止・最小化する適切な措置 |
絵表示 | 絵表示 |
製品特定名 | 製品特定名 |
供給者の情報 | 供給者の情報 |
容器に含まれる物質・混合物量(一般公衆が利用できるもの)注) |
注)包装の他の部分に記載されていればラベルには記載不要
このように、記載項目は若干ですがCLP規則とGHSは相違しています。
b)CLP規則に関してはGHSを取り入れた形で成立しているため、基本的にGHSに準拠した形になっています。しかし、GHSではBuilding block approachにより、適用に一貫性があればどの部分を取り入れるかを各国・地域で自由に決めることができるとされています。
EUは危険有害性分類に関しては従来のEUの危険有害性を踏襲することとしました。そのため、以下に記載しているGHSの危険有害性の分類項目を採用していない等の相違点がGHSとの間にあります。
ラベル表示の記載項目においてもCLP規則の危険有害性の分類項目が反映されることになります。
(2)CLP規則の包装規定は従来からEUにおいて制定されている危険な物質の分類、包装および表示に関する指令(指令67/548/EEC)と危険な調剤の分類、包装および表示に関する指令(指令1999/45/EEC)の規定が踏襲する形で制定されております。
指令1999/45/EECの第9条では以下の要求が満たされない限りは製品を市場に出せないことが記載されています。
その他、子供が好奇心を持ち、消費者に誤解を与えるような形状や、食料品等に使われるような形状のものは市場に出せないなども第9条には記載されています。
(3) GHSで要求されているSDSの記載事項に対して、CLP規則の要求事項は相違しております。
REACH規則により安全データシート指令(91/155/EEC修正指令は2001/58/EEC)が廃止された結果、SDSに関してはGHSのフォーマットが取り入れられることになりました。そしてCLP規則の適用により、SDSについて規定したREACH規則第31条にCLP規則による分類の以下のような移行スケジュールを記載した第10項が追加され、GHSのフォーマットを取り入れたSDSの提出が義務付られることになりました。
●物質の場合
2010年12月1日よりCLP規則に移行します。しかし、2015年6月1日までは猶予期間として従来の指令67/548/EECの両分類で記載するものとし、2015年6月1日以降はCLP規則の新分類で記載することになります。
●混合物の場合
2015年6月15日までは従来の指令1999/45/EECの分類で記載するものとし、2015年6月15日以降はCLP規則の新分類で記載することになります。
GHSではSDSに化学物質等および会社情報を始め16項目を記載するとされていますが、この項目に関してはCLP規則も同じ項目を記載することになっています。しかし、(1)の場合と同じく危険有害性情報においてはGHSとCLP規則はこのSDSにおいても相違しています。