EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
認可候補物質リスト(Candidate list)に掲載された物質(以降:SVHC)が成形品中に0.1wt%以上含まれ、使用量が年間1t以上の場合には以下の対応が必要です。
(1)2010年12月1日までに成形品に特定されたSVHCについては、2011年6月1日までにECHA(欧州化学品庁)へ届出する必要があります。
(2)2010年12月1日以降に特定されたSVHCについては、特定されてから6カ月以内にECHAへの届出が必要です(REACH規則 第7条7項)。
届出は日本国内業者である貴社では行うことができず、EU域内の輸入者(貴社の現地販売拠点を含む)もしくは貴社が契約により任命した「唯一の代理人」を通じて行います。届出の具体的な手続き方法は以下の通りです。
ECHAのwebサイト上に、REACH-ITという機能があります。REACH-ITは登録や届出など、REACHに関する申請をECHAが受け付ける電子的な窓口の役割を持っています。
REACH-ITへの届出には、IUCLID5(International Uniform Chemical Information Database)というソフトウェアを活用して行うことができます。IUCLID5は、REACHの登録や届出などの手続きを行う企業向けに用意されたソフトウェアで、REACHに従った登録一式文書や届出に必要な文書を作成し、またこれらのデータを現場で管理することを可能にすることを目的としたツールです。またIUCLID5は、作成した文書をREACH-ITに登録や届出などの手続きをする機能をもっています。
IUCLID5はECHAのwebサイトからダウンロードして入手することができます。
上述のように日本国内に所在する貴社は直接届出の手続きはできませんが、届出内容は貴社で準備をする必要があります。その場合はIUCLID5を活用して必要な情報を準備することで、スムーズな手続きができると思われます。