EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、日本の成形品メーカーを含むEU域外の製造者が製造し、EU域内に輸入された成形品の一部である物質は、認可の対象にならないと説明さされています(2010年8月に公表された「成形品中の物質に関する要求事項に関するガイダンス」(ドラフト2.2版)をご参照ください)。
EU域外の製造者である貴社には認可申請の義務はありませんが、成形品中のSVHCを0.1wt%以上含有する場合は、以下の2点の義務があります。
(1)高懸念物質(SVHC)に関連する届出義務(REACH規則第7条2項)
(2)サプライチェーンでの情報伝達義務(REACH規則第33条)
義務の詳細は、本コンテンツの「成形品の義務」をご参照ください。
なお、REACH規則第58条6項の規定では、認可対象物質を含有する成形品に対して新たな制限を設けられる可能性があります。したがって今後もECHAから発表される情報に留意されることをお奨めします。
EU域内の成形品の製造者には、附属書XIV(認可対象物質リスト)に収載された物質を「自らの使用により成形品中に組み込む場合」は、REACH規則第56条により認可申請が義務づけられています。また、その物質の含有量や取扱数量に関係なく申請が必要となります。もしこれにあたる場合(貴社の現地法人で当該成形品を製造する場合など)には、附属書XIV に定義される物質ごとの日没日の18カ月前までに欧州化学品庁(ECHA)に認可申請を提出する必要があります。
なお、認可を申請することができるのはEU域内の製造者、輸入者、川下使用者のみとされております。
認可申請にあたっては、物質名称、申請者名称、連絡先、許可を求める用途の特定、登録で提出されていない場合には化学物質安全性報告書(CSR)、代替物質に関する解析結果などを提出します。
申請を受けたECHAでは、以下の2つの認可要件に沿って審査をし、それらに合致すると判断された場合には認可が得られることになります。