EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規制における廃棄物の取扱いについては、「廃棄物と回収された物質のガイドライン(Guidance on waste and recovered substances)のドラフト第2版:2010年5月」(以下、ガイダンス)が参考になります。
廃棄物はREACH規制の対象とはなりませんが、廃棄物のリサイクル品は、基本的にはREACH規制の対象となります。したがって、ご質問の廃棄インナーチューブを原料とする再生ゴムはREACH規制の対象となります。
廃棄インナーチューブを原料とした再生ゴムは、SBR(スチレン・ブタジエン・ゴム)などのポリマーや天然ゴムを原料として物理的または化学的に再生され、再生工程においてカーボンブラック、シリカ、硫黄などの補強材も添加されています。上述の状況に鑑み、ガイダンスにおいては、再生ゴムは混合物として扱うことが一般的であるとしています。
REACH規則に対応するためには、再生ゴムを構成している含有物質、成分、またその濃度などの情報が必要となります。今後の対応としましては、元の原料製品の製造者や業界から情報を収集し対応を検討することも必要となってきます。これに関し「ガイダンス」では、情報の収集方法として遅延予備登録を行い、SIEFに参加することを推奨しています。
ご質問の回答に当たり、貴社がわが国(EU域外)で廃棄インナーチューブを原料として再生ゴムを精製し、EUへ輸出しているものとして、EUにおける貴社製品(再生ゴム)輸入者のREACH規則の対応を以下に記載します。