EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則第2条の混合物の定義は「2つ、またはそれ以上の物質からなる混合物および溶液」とされ「水の中に微少粒のシリカ粒子を縣濁させた製品は「混合物」と考えられます。
混合物は、第6条1項により、「混合物自身またはそれに含まれる物質についての関係する利用可能な情報」で分類します。
混合物としての分類ができない場合は「つなぎの原則」により構成物質の有害性データから行います。「つなぎの原則」はCLP規則附属書Iの 1.1.3(つなぎの原則)項で規定されています。
CLP規則附属書Iの 1.1.3では次項の方法を示しています。
i 希釈
ii 生産バッチ
iii 高有害性の混合物の濃縮
iv 内挿
v 実質的同一混合物
一般的には、シリカ粒子を水の中に懸濁させると親水性のシラノール基の作用により、シリカ粒子が水の中で化学反応することなしに水分子の被膜を持った形で分散化し、水を分散媒とするゾル(コロイド状二酸化ケイ素)になります。組成的にはゾルと水が混合した形になります。
シリカ粒子を懸濁させた水中のゾルの危険有害性判定を行う場合、基本的に二酸化ケイ素自体ではなく、水との混合物という形で判定を行うものと考えられます。
分類は「水との混合物」として試験を行います。混合物としての試験データがない場合は、CLP規則附属書Iの 1.1.3(つなぎの原則)項により分類します。
構成物質は、水と二酸化ケイ素ですので、「希釈」が妥当と思われ、二酸化ケイ素(ゾル)の分類データにより混合物として分類します。