1.CLP規則の届出について
CLP規則の届出は第39条の要件によります。
- REACH規則の登録対象物質
- CLP規則あるいは指令1999/45/ECで危険有害性とされる、上市される物質、あるいは混合物が危険有害性と分類される濃度限界値を超える濃度の混合物中の物質
この要件で貴社製品の混合物について整理してみます。
なず、約500kg/年ですから上述の「I」は非該当になり、「II」の義務が残ります。もし、成分物質が1tを超えるような場合はREACH規則の対象となり、第40条で物質の分類を届け出る義務が生じます。
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(1)混合物として分類(1999/45/EC)し、有害性がない場合
1t以下ですのでの成分物質についての分類の届出は不要です。
もし、構成物質が1tを超えるような場合はREACH規則の登録対象となり、第40条で物質の分類を届け出る義務が生じます。
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(2)混合物として分類(1999/45/EC)し、有害性がある場合
1t以下ですのでの成分物質中の有害性物質について分類の届出義務があります。
もし、成分物質は有害性のない物質も1tを超えるような場合はREACH規則の登録対象となり、第40条で物質の分類届出義務が生じます。
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(3)混合物としての分類が不明(未実施)の場合
成分物質の有害性区分をカットオフ値以上含有する場合は届出の義務があります。
ポリマーについてはREACH規則の登録は不要ですが、CLP規則ではポリマーは物質扱いとなり、分類義務があります。したがって、有害性がわかれば分類の届出が必要となります。
物質または混合物が以下のいずれかに該当する場合は、安全性データシート(SDS)による情報伝達義務が発生します(REACH規則第31条)。
- 物質がCLP規則、または混合物が指令1999/45/EC に従って、危険性の分類基準に該当する場合
- 物質が、附属書XIII に定める基準に従って、難分解性、生体蓄積性および有毒性、または極めて難分解性で高い生体蓄積性である場合
- 物質が上述のa、b以外の理由でSVHCとされた場合
なお、CLP規則の物質の分類届出は、2010年12月1日からの施行となっています。
2.貴社製品の輸出時のチェックについて
CLP規則での届出義務は輸入者が負うことになりますので、輸出時に情報提供を要望される可能性があります。通関時に分類情報の提供、製品への分類表示、SDS提供などがEU域内の輸入者に要求されます。