EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則39条で、届出義務については以下のように規定されています。
上述の(2)と(3)は、物質と混合物に対して分類の届出義務を課していますので、ご質問の貴社が輸出する装置(成形品)内に含まれる物質には適用されません。
なお、CLP規則の分類の届出は、REACH規則で登録または届出をしている場合は、CLP規則による届出は必要ありません(CLP規則40条1項)。
他方、REACH規則では、成形品に含まれる物質に対しては7条1、2項により以下の登録および届出の義務があります。
ただし、上述の1、2のいずれの義務も、その用途で登録されている物質には適用されません(REACH規則第7条6項)。
まず、1のケースについて説明します。
発がん性1の物質は、予備登録されていた場合には登録期限が2010年11月30日で終了しています。ご質問の内容から判断しますと、このような可能性はないと推察しますが、予備登録されていれば、登録により分類情報が提出済みとなっていますので、CLP規則による届出は不要です。
今後、年間1t以上になった場合、当該物質が登録されていて、その登録に貴社の装置への用途が含まれている場合は、改めて登録する必要はありません。
一方、用途が含まれていない場合、あるいは登録されていない場合は物質の登録が必要で、CLP規則による分類の届出は不要です。
貴社製品については2のケースに該当する場合が考えられます。
この場合、ご質問の発がん性1の物質が年間1t以下であれば、届出の義務はありません。年間1t以上で、当該物質がすでにcandidate-listに収載されている場合は、上述のとおり当該物質が登録済みであるかもしれません。この場合には、登録情報から用途がその登録に含まれているかを確認します。含まれていれば届出の義務はありません。含まれていなければ届出の義務があります。
なお、届出の期限は、2010年12月1日以前にcandidate-listに収載されている場合は2011年6月1日までに、2010年12月1日以降に収載された場合は収載後6カ月以内に届出が必要です。この場合、届出に分類の情報が必要です。ただし、登録の場合と同じく、CLP規則による分類の届出は不要です。