EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則では事業者による分類・表示のECHAへの届出義務が規定されています。 化学品を上市するEUの製造者または輸入者は、以下に該当する物質ごとに分類・表示の結果を届出る義務があります(CLP規則第39条)。
届出内容
ただし、REACH登録の一部として分類・表示の情報が提出されている物質や、すでに分類・表示の届出を自ら行っている物質については届出不要です。
届出義務者は、EU域内の物質の製造者または輸入者、あるいは、製造者または輸入者のグループです(第40条)。
以上のように日本から物質を輸出する場合の届出義務者はEU域内の輸入者です。
したがって、日本国内の企業やOR(唯一の代理人)は届けることができません。
ただし、ORによってREACH登録済みの物質については、ORの川下ユーザーとなっているEUの輸入者は届出の必要はありません。
以上の通り、日本の企業は届出できず、届出できるのはEU域内の輸入者です。そのために日本の企業である貴社は届出に必要な情報を輸入者に提供し、輸入者に届出をしてもらうことになります。
ご質問にありますような「ECHAの査察あるい税関等の問合せ」が輸出者である日本の企業(貴社)に及ぶとは思われませんが、輸入業者による届出情報を確認(届出番号等)しておかれることでよいのではないかと思われます。