EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則は、EUの製造者・輸入者およびそれらのグループによる分類のECHAへの届出義務を規定しています。届出の対象となる物質は以下の通りです。
ここで、ご質問の附属書VIの表3.1(CLP規則により分類された危険化学物質の一覧表)、表3.2(指令67/548/EECにより分類された危険化学物質の一覧表)は、EU加盟国が合意した、すなわち調和した危険有害性の分類リストです。たとえ、混合物の構成成分物質が附属書VIの表3.1、表3.2にリストされている場合においても、EUの輸出先には届出の義務があります。
CLP規則での届出義務はEU域内の製造者・輸入者が負うことになりますので、貴社は直接届出をすることはできませんが、輸出時に情報提供を要望される可能性があります。従いまして、貴社としては情報提供に必要な準備をあらかじめしておく必要があると思われます。
次に、リストに収載されているが濃度が規定されていない場合についての対応ですが、「実務ガイド7:分類とラベルのインベントリーへの物質の届出の方法」には、次の濃度基準で届出が必要と説明されています。
従いまして、濃度が規定されていない場合に届出する「分類とラベル」は、上述の1および2で参照される濃度以下の数値、および3または4の規定される数値以下の濃度限界値が適用されることになります。